関西江津会会則
会則改正平成21年7月26日
(名称)
第一条 この会は、関西江津会と称し、事務局を事務局長宅に置く。
(組織)
第二条 この会は、関西地区及びその周辺に在住する江津市出身者及び縁故者、又は江津市に関心のあるも
のをもって組織する。
(目的)
第三条 この会は、会員相互の親睦を深めるとともに{ふるさと江津}との交流を図り郷土の発展に寄与する
ことを目的とする。
(会員)
第四条 この会は、前条の目的に賛同し所定の入会手続きを行ったものをもって会員とする。
会員が三年引き続いて会費を納めない場合は、退会者と見做す事が出来る。
(役員)
第五条 この会の運営を円滑に図るため、次の役員を置く。
会長 一名
副会長 若干名
事務局 若干名
理事 若干名(内、常任理事 若干名)
監事 若干名
(役員の選任)
第六条 この会の役員は、総会において会員の中からこれを選任する。
(役員の職務)
第七条 ① 会長はこの会を代表し、会務の統括、調整に当たる。
② 副会長は会長を補佐し、会長に支障があるときはその職務を代行する。
③ 理事は会務の運営に当たる。
④ 副会長又は理事の内から事務局長を一名選任して会務の推進を図る。
⑤ 監事は会計を監査し、総会にこれを報告する。
(役員の任期)
第八条 役員の任期は二年とする。但し再任を妨げない。
(顧問)
第九条 この会は総会の決議を得て、名誉顧問(在任江津市長及び市長推薦者)、顧問、相談役を置くことが
出来る。
(総会)
第十条 ①この会は毎年一回定期総会を開催し、必要であれば臨時総会を開催できる。
②総会は重要事項を審議し、多数決をの原則で決議する。
③総会の議長は会長が務める。
第十一条 ①この会の経費は、年会費、寄付金、その他をもって充てる。
②年会費は一家族に付き2,000円とする。但し必要に応じて臨時に徴収することが出来る。
第十二条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
第十三条 この会則を改廃する場合は、総会の決議を得なければならない。
(付則)
この会の金融関係の登録者については事務局会計担当者とする。